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会社をつくろうと思うけど合同会社と株式会社と有限会社の違いは?

スマホと資料

会社を設立すると、個人事業に比べて社会的信頼や税金の面でメリットがあります。
新設できる会社法上の会社は、平成 18 年の会社法改正後、
・ 株式会社
・ 合同会社
・ 合資会社
・ 合名会社
の 4 つとなり、この中から自分の事業モデルに合うものを選択しなければなりません。

今回は、多くの人が検討する株式会社と合同会社、そして現行法では新設できなくなった有限会社について、その違いを解説します。

 新規設立のほとんどが株式会社か合同会社

まず、平成 19 年以降の新設会社の種別を見ていきましょう。

会社設立登記件数

設立登記件数データ:政府統計の総合窓口(e-Stat)を基に作成

このデータから、新規設立のほとんどが、株式会社と合同会社であることがわかります。
まずは、株式会社の特徴から見ていきましょう。

株式会社とは

株式会社とは、株主総会と取締役が中心となる会社です。

株主総会とは、会社に出資した株主の集まりで、経営方針などを決定します。
一方、取締役とは株主総会で決定した方針について執行権を有する機関です。

株式を一般に公開している会社であれば、株主には会社に無関係な人も居ますが、小規模な会社であれば、株主や取締役は社長やその親族だけである場合がほとんどになります。

株式会社の運営

株式会社は社会的な認知度が高い反面、運営には労力もコストもかかります。
例えば、株主総会は毎年必ず開催しなければならず、多くの会社では、決算報告と予算決議など年2回以上開催します。
また取締役には 2 年から 10 年の任期があり、改選後は役員変更登記を行わなければならず、その度に登録免許税や司法書士の手数料などが発生します。

合同会社とは

合同会社とは、会社法の改正によって誕生した会社で、アメリカの LLC という会社形態を基に導入されました。
合同会社は出資者を「社員」と呼び、この社員によって会社が運営されます。

社員と代表社員

合同会社の出資者は「社員」と呼ばれ、会社の代表は「代表社員」です。

社員の特徴は、社員 1 人につき 1 票の議決権があることです。
株式会社では、株式の保有割合が議決権の割合となりますが、合同会社ではいかに出資額の少ない社員でも、会社の運営に平等に関わることができます。
さらに、利益配分も出資持分に関係なく決定することが可能です。

このように社員の権利が大きいことや利益配分が自由であることは、社員個人が尊重されやすくメリットのようにも見えますが、かえって揉め事の種になる場合もあります。
そのため、合同会社は社員同士の信頼関係が重要で、一般的には小規模な会社の形態に向いているのです。
また、合同会社は上場することができないため、会社規模を大きくしたい場合には、株式会社がおすすめです。

建物と球状のオブジェ

有限会社

かつては株式会社よりも安価に設立できた有限会社ですが、平成 18 年の会社法改正後、新設できなくなりました。

改正前の有限会社設立に必要な資本金は 300 万円以上で、株式会社は 1,000 万円以上が必要でした。
しかし、小規模でも株式会社を選択する人は多く、ここに有限会社が廃止となった理由があるようです。
現行制度では、株式会社設立に必要な資本金は 1 円以上で、有限会社よりも安価となりました。

特例有限会社とは

法改正前に設立された有限会社は、「特例有限会社」に移行して現在も存続しています。
今は設立できない会社名ですから、名前だけで設立して間もない会社でないことがわかりますね。

特例有限会社には、
・取締役の任期なし
・決算の広告義務がない
・取締役会、監査役会、会計参与等の設置不可
といった特徴があります。
また、特例有限会社同士の吸収合併や吸収分割はできません。

会社設立による責任

万が一、株式会社や合同会社、そして特例有限会社が倒産した場合、支払えなくなった仕入れ先等への債務を、社長や他の株主が個人で背負うことはありません。
つまり株主(社員)の責任範囲は、自己の出資額にとどまるのです。
このような限定的な責任を、間接有限責任といいます。

ただし、銀行から借入を行う場合、ほとんどが社長個人を会社の連帯保証人とすることが求められます。
連帯保証人となれば個人にも返済義務が発生するため、注意が必要です。

会社設立にかかる費用

株式会社と合同会社は、現行法では資本金 1 円から設立が可能ですが、設立にかかる費用は株式会社の方が高くなります。
例えば、会社設立に必要となる「定款」は、株式会社の場合、公証役場での認証がなければ設立登記申請が行えません。
公証役場での認証手続きには、約 10 万円かかります。
また、株式会社、合同会社ともに法務局への設立登記申請は、約 5 万円~10 万円が必要です。

株式会社・合同会社・有限会社のまとめ

3 つの会社の違いを一覧表でまとめました。
ぜひ参考にして下さい。

株式会社・合同会社・有限会社の違い

 

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